日本スナッグゴルフ協会 規約 (平成21年3月時点)
第一章
本規約は、日本スナッグゴルフ協会の理事会において作成されたものであり、
本部・広域・地域いずれの協会に属する者、および協会の発行する認定証
および修了証を有する者すべてに適用されるものとする。
第二章
各協会(地域・広域・全国)の役割
スナッグゴルフの普及活動を円滑に行うために、地域・広域・全国の各協会は、
常に連絡を取り合い、情報の発信・共有に勤め、その地域に適した普及活動を
行うものとする。
(1)地域(市町村単位)の役割
①地域協会の普及活動、運営
②地域協会の有する役員・指導者・ボランティア・選手登録名簿等の個人情報の管理
③指導者、ボランティア講習会の開講
④地域(市町村単位)規模の大会(親子・老人・子供等)の開催
(2)広域(県単位)の役割
①地域協会の普及活動、運営のサポート
②地域協会の有する役員・指導者・ボランティア・選手登録名簿等の個人情報の管理
③指導者、ボランティア講習会の開講
④広域(県単位)規模の大会(親子・老人・子供等)の開催
(3)本部(全国)の役割
①地域、広域協会申請申込の審査
②普通会員申請申込の審査
③地域、広域協会の普及活動、運営のサポート
④地域、広域協会の有する役員・指導者・ボランティア・選手登録名簿等の
個人情報の管理
⑤指導者、ボランティア講習会の開講
⑥指導者、ボランティアの資格の発行、および管理
⑦全国規模の大会(親子・老人・子供等)の開催
⑧当面、地域・広域の協会がない地区に関しては、その役割を本部が担う
⑨外部団体(スナッグゴルフ以外)に対する折衝、対応
第三章
指導者について
(1)指導者資格については、3種類の資格がある
①指導者を養成するための指導者講習会を実施できる資格
(名称:公認指導者資格A級)
②講習会・イベント等で子供、大人相手に指導を実施できる資格
(名称:公認指導者資格B級)
③PGA、LPGAの資格保持者が持つ資格
(名称:公認プロ指導者資格)
(2)指導者資格を得るために
スナッグゴルフの指導者資格を得るためには、本部・広域・地域いずれかの
スナッグゴルフ協会が開講する指導者講習会を受講しなければならない。
地域または広域のスナッグゴルフ協会が指導者講習会を開講する場合は、
本部に連絡する必要がある。また、地域・広域のスナッグゴルフ協会がない
地区においての指導者講習会は、本部が開講する。
ただし、PGA、LPGAの資格保持者は指導者講習会を受講する必要はないが、
本部・広域・地域いずれかの協会より、スナッグゴルフの指導を行うための
説明を受け、テキスト等を取得する必要がある。
指導者講習会の受講を希望するのであれば受講できるものとする。
ただし、公認プロ指導者資格では、指導者を養成するための指導者講習会を
実施することはできない。
(3)受講費
指導者資格受講費: 21,000円
(4)指導者資格A級とB級の違い
指導者講習会を受講した者は、最初B級資格を取得するものとする。
B級資格保持者は、指導者を養成するための指導者講習会を実施することができない。
A級資格を取得するには、下記の経験が必要条件となる。
・3回以上の指導者講習会を補佐すること
・3回以上の大会、体験会、イベント等の実施を行うこと
各協会の代表者は、B級資格を持つ者が上記の経験を経たことを証明する資料を添付し、
本部に対してその者のA級資格申請を行うものとする。
(5)講習会のテキスト等
講習会で使用するテキスト等は、本部作成のものを使用する。
テキストの実費および送料は、講習費から本部が差し引くものとする。
(6)受講者が資格取得後に受け取るもの
受講者が資格を取得した場合、下記のものが本部より送付される。
①資格認定証
②資格認定書ホルダー
上記の送付物の実費および送料は、講習費から本部が差し引くものとする。
(7)受講費の取り扱いについて
資格取得者に送付するものや、テキスト代等の実費および送料を差し引いた受講料は、
その指導者講習会を開講した協会の運営資金にあてるものとする。
受講費は、日本スナッグゴルフ協会名義の口座に入金され、その後、実費や送料等を
差し引いた金額を、開講した各協会名義の口座へ振り込むものとする。
(8)各指導者資格保持者は、必ず本部・広域・地域のいずれかの協会に所属しなければならない。
しかし、普通会員として登録するかは本人の自由である。
第四章
指導者講習修了証について
第三章以外の指導者講習会(例:用具寄贈にともなう講習会等)、または各協会の正会員が
スナッグゴルフの知識を充分に持つと判断した者に対しては、「スナッグゴルフ指導者講習
修了証」を希望者に発行するものとする。
(1)修了証を受領した者は、必ず本部・広域・地域のいずれかの協会に所属しなければならない。
しかし、普通会員として登録するかは本人の自由である。
(2)所属協会は、修了書発行申請書を本部に申請するものとする。
(3)修了証、テキスト等の実費は、日本スナッグゴルフ協会名義の口座に振り込むものとする。
(4)修了証資格では、指導者を養成するための指導者講習会を実施することはできない。
第五章
ボランティア会員について
各協会では、大会やイベントの開催、その他、協会の事業に対して、スナッグゴルフ協会の
趣旨に賛同し、協力して頂くボランティア会員を組織するものとする。
(1)ボランティア会員になるために
ボランティア会員になろうとする者は、各協会の開講するボランティア講習会を
受講しなければならない。
(2)受講費
ボランティア講習受講費: 5,000円
(3)講習会のテキスト等
講習会で使用するテキスト等は、本部作成のものを使用するものとする。
(4)受講者が資格取得後に受け取るもの
受講者が資格を取得した場合、下記のものが本部より送付される。
①ボランティア認定証
②資格認定書ホルダー
上記の送付物の実費および送料は、講習費から本部が差し引くものとする。
(5)受講費の取り扱いについて
資格取得者に送付するものや、テキスト代等の実費および送料を差し引いた受講料は、
そのボランティア講習会を開講した協会の運営資金にあてるものとする。
受講費は、日本スナッグゴルフ協会名義の口座に入金され、その後、実費や送料等を
差し引いた金額を、開講した協会名義の口座へ振り込むものとする。
(6)ボランティア資格保持者は、必ずいずれかの地域、広域協会、または日本スナッグ
ゴルフ協会に所属しなければならない。
しかし、普通会員として登録するかは本人の自由である。
第六章
協会の運営費について
地域・広域の協会は、普及活動を行う上で、その運営費用を次の事業から得ることとする。
(1)スナッグゴルフの普及活動補助費
スナッグゴルフ用品を斡旋した場合、スナッグゴルフ普及活動費用としてスナッグ
ゴルフジャパン(株)より20%(定価販売の場合)が斡旋した協会に補助される。
(2)指導者・ボランティア講習会の受講費
本部からの実費・送料等を差し引いた金額
(3)講習会(一般)、体験会、イベント等への出張料(企業や自治体等からの依頼)
スナッグゴルフの指導資格を持つ者としてではなく、単純に人件費として下記の
費用を請求するものとする。
但し、相手方の予算に応じて各協会担当者が費用を設定して良い。
①人件費: 15,000円/1日/1名
②交通実費
③宿泊実費(必要な場合)
④用具レンタル費
⑤講習会の場合は受講費(テキスト代等の実費+相手方の支払可能額)
(4)大会の参加費用
大会やイベントを開催する場合は、必ずイベント保険を掛ける必要がある。
したがって、大会・イベントを開催する場合は、500~1,500円までの間で
参加費を徴収すべきである。
内容に、バーベキュー大会やその他、費用がかかるイベントの場合には、
参加者が納得できる範囲内の参加費を徴収できるものとする。
(5)寄付金、補助金
各協会で得た、寄付金や補助金については、その協会での普及活動に活用するものとする。
(6)その他
第七章
会費について
(1)会員の種類に応じて以下の年会費を日本スナッグゴルフ協会名義の口座に
入金するものとする。
①正会員:20,000円
各協会を指す(地域、広域、本部協会が納める)
②普通会員:10,000円
・各協会に所属する者を指す(資格保持者、ボランティアを含む)
・地域、広域等、複数の協会員である場合は1口分のみ納める
③賛助会員:20,000円(一口)
(2)登録初年度の会費は、月割り計算にて算出するものとする。
(3)資格保持者またはボランティア会員は、普通会員登録をしていなければ
会費を納める必要はない。
第八章
指導者資格更新料について
公認指導者資格A級またはB級保持者は、資格取得日より2年毎に10,500円(税込)
の更新料を納めなければならない。
更新料の入金は、日本スナッグゴルフ協会名義の口座へ振り込むものとする。
再三の請求に応じず、更新料を入金しない者に対しては、指導者資格を剥奪するものと
する。また、普通会員である場合は、協会から除名するものとする。
第九章
会計年度について
日本スナッグゴルフ協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
正会員、普通会員の初年度会費については、上記の会計年度から月割り計算にて
算出するものとする。